不動産相続

不動産を円滑に次世代に承継できるようにサポートします

不動産は、相続財産の中で分割・承継が非常に難しい財産です。例えば、相続財産のメインが不動産しかない場合に将来子供たちが共有で相続することは少なくありません。しかし、相続人全員が売却して金銭で分けることを希望していれば特に問題ありませんが、所有していく場合には売却するか賃貸するか本人が使用するかで相続人間で揉めてしまうこともあります。そうならないためにも生前から不動産をどのように分割・承継させていくかを考えておく必要があります。

弊所では、お客様の相続税診断を行い、財産形成や家族状況を踏まえて不動産の承継方法をご提案します。

不動産の承継方法

現状維持

資産価値が高く、次世代でも活用できる不動産を次世代に円滑に承継できるようにする

(例)自宅や収益性の高い不動産を円滑に承継できるように遺言などの分割対策を講じます。

組み換え

休眠資産や資産価値が低下している不動産を売却して、次世代でも活用でき節税が可能な不動産に組み換える

(例)老朽化したアパートや空き地を売却して管理しやすい区分マンションに組み換える

納税資金

相続税の納税に備えて所有しておく不動産で相続後にすぐに売却できるように準備を行います

(例)相続前に測量などを行っておき、相続後はすぐに売却活動に入れるようにします

相続後の不動産売却についてもサポートします

相続税の納税資金確保のためや複数の相続人で分割するために相続後に不動産を売却して売却益(売却収入-取得費-譲渡費用)が生じた場合には譲渡税(所得税・住民税)がかかります。

譲渡税の申告では、取得費や譲渡費用などのエビデンスを申告書に添付する必要があり、さらに相続税の取得費加算や居住用財産の3,000万円特別控除、買換特例などの適用を受ける場合には計算が複雑になってきます。

弊所では、譲渡税の申告の経験が豊富な税理士による確定申告書の作成業務も行っております。不動産売却時の税金は高額になることもあります。税務申告がご不安な方はぜひご相談ください。

初回無料 夜間・土日も相続のご相談は

03-6261-2191(相談受付 平日 9:30~18:00 )

営業時間 平日 9:00 ~ 00:00

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