贈与
相続財産を減少させれば、相続税の節税になります。
相続税は、お亡くなりになった方(被相続人)のお亡くなりになった日にお持ちの財産(相続財産)に対して課税されます。
相続税の税率は、累進課税となっているため、相続財産が多いほど高い税率によって税金が計算されます。平成27年1月1日から相続税が増税されているため、毎日、税金相談を受ける中で多い内容は「相続税節税のための生前贈与の方法」です。相続税対策として、生前贈与は有効的な方法の一つです。
(1)毎年110万円までの贈与は税金がかからない(暦年贈与)
節税に有効なのが生前贈与です。もらう人が一人当たり年間110万円(基礎控除)まで贈与税がかかりません。ただし、このやりかたで節税するにはいくつかの注意事項を守る必要があります。具体的なやり方をご説明しますので、ご相談ください。
(2)贈与税の特例
住宅取得等資金贈与、教育資金一括贈与、結婚・子育て資金一括贈与等の特例をうまく活用して贈与税を払わずに下の世代に資金を移動させることにより、暦年贈与より大きな資産を一度に将来の相続財産から減少させることができます。
(3)相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、生前に贈与した財産を相続財産と合算して相続税を計算する制度です。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税を課税する方法です。
この制度を選択した年以降、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はなく、贈与額の累計が2,500万円に達するまで、複数年控除可能で贈与税が課されません。
特別控除額を超える部分については、一律20%の贈与税が課されます。
ただし、この制度は贈与者の相続発生時(亡くなったとき)に、相続財産とこれまで贈与した財産との合計額に相続税を課税する制度です。暦年贈与と異なり、相続財産を減らすという意味合いの贈与ではありませんので、一般的には節税対策としては使いません。しかし、アパート等の収益物件や将来値上がりが予想される資産については、この制度を使った相続税対策は有効的です。具体的な方法をご相談させていただます。